所沢相続コラム Vol.3 所沢でパソコンで作った遺言書は有効? 行政書士が実際によく受けるご相談をもとに解説
2026/07/14
所沢で遺言相談を受けている行政書士が解説
はじめに|「パソコンで作った遺言書でも大丈夫ですか?」
自筆証書遺言はパソコンで作れる?
私は行政書士として、所沢を中心に相続や遺言のご相談をお受けしています。
実は今日も、
「パソコンで作った遺言書が見つかったのですが、このまま使えるのでしょうか?」
というご相談がありました。
遺言書は、ご家族への大切な想いを形にするものです。
しかし、せっかく作成しても、法律で定められた方式を満たしていないと、希望どおりに相続が進まない可能性があります。
今回は、実際によくいただくご相談をもとに、パソコンで作成した遺言書について解説します。
自筆証書遺言はパソコンで作れる?
現在の法律では、
自筆証書遺言の本文は、原則として遺言者本人が手書き(自書)する必要があります。
そのため、
本文をパソコンで作成しただけでは、有効な自筆証書遺言として認められない可能性があります。
一方で、財産目録については一定の要件のもとでパソコン作成が認められています。
この違いは、意外と知られていません。
行政書士として感じること
私は相続相談をお受けしていますが、
「インターネットで調べて、自分で作れば大丈夫だと思っていました。」
というお話を伺うことが少なくありません。
遺言書は作成することが目的ではありません。
相続が始まったときに、きちんと使える遺言書になっていることが大切です。
パソコン以外にも多い勘違い
例えば、
夫婦で一枚の遺言書を書いてしまう
たまにあるのですが、各自1枚ずつ作成する必要があります。
財産の書き方が曖昧
*(自宅を相続させる)というような内容で登記できなかったり、
日付が正しく記載されていない
*実際のご相談では、
「令和8年7月吉日」
のように日付を書かれている遺言書を見かけることがあります。
自筆証書遺言は作成日を特定できる必要があるため、このような書き方では有効性が問題になる可能性があります。
遺言執行者を指定していない
*相続人以外の人へ財産を渡す「遺贈」を考えている場合は特に注意が必要です。
相続人には相続させないで〇〇に全部遺贈する。こういった遺言だと相続人が遺言の検認や、遺言執行者の選任をしてくれない可能性もあります。遺贈を考えているときは公正証書遺言にして、誰に手続きをしてもらうか予め書いておきましょう。
法務局の保管制度を利用していないものが多いため、検認手続きが必要になるケースがほとんどです。
行政書士からひとこと
遺言書は、
「書けば安心」
ではありません。
「相続が始まったときに、きちんと使えること」
が何より大切です。
私のところにも、
「これで大丈夫でしょうか?」
というご相談が多く寄せられます。
気になることがあれば、作成前でも作成後でも、一度確認されることをおすすめします。
こんな方はご相談ください
パソコンで遺言書を作成してしまった
自筆証書遺言が有効か確認したい
公正証書遺言とどちらがよいか迷っている
家族が困らない遺言書を残したい
(遺言書は公正証書で作りましょう)
自筆で法務局の補完制度を利用していない場合は検認が必要です。
検認の手続きをすると時間がかかりますし、相続人全員を呼びだす必要もあります。
この過程で戸籍を全部調査して裁判所に検認を申し立てる必要などもあり、預金の解約などの手続きをするまでに3箇月から半年かかることも多いと思います。
公正証書遺言は公証人が作成するため、方式の不備で無効になるリスクが低く、原本も公証役場で保管されます。
相続開始後も手続きを進めやすく、ご家族の負担を軽減できるケースが多くあります。
作成時には費用がかかりますが、相続開始後の手続きや時間的な負担を考えると、結果的にご家族の負担が少なくなるケースもあります。
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