行政書士 國分法務事務所

相続の手続きなら埼玉県、所沢の行政書士 國分法務事務所 |相続・遺言の手続き

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相続・遺言の手続き

相続、遺言に関するご依頼に対応いたします

SERVICE

相続に関する手続きは、どの士業も相続全部を支援できる訳ではありません。当事務所では、相続に関するすべての手続きを窓口一つで代行できるよう、弁護士、税理士、司法書士、不動産業者、遺品整理業者、葬儀会社と業務提携し、お客様のご要望に応えております。

 


負担が大きい相続関連の手続きを代行

所沢市の相続の手続きを代行します。相続手続きは多くの書類準備や相続人間での連絡や、期限の管理が必要であるため、大きな負担になりやすいです。相続人の調査や戸籍収集、遺産分割協議書の作成から金融機関や不動産の名義変更に至るまで、各種専門家と業務提携し必要な手続きをワンストップで相続の手続を丸ごと代行いたします。ご依頼いただいた方が安心して生活を続けられるように複雑な手続きをスムーズに進め、漏れや遅延がないように適切に対応してまいります。安心して全ての相続手続きをご相談ください。「西武新宿線・池袋線 所沢駅 西口から徒歩5分」

*所沢駅徒歩5分 所沢駅前の1階路面にある入りやすい事務所です。

 

【相続相談】「所沢での相続手続き・遺言書作成なら」

所沢市を中心に相続手続きをワンストップサービスで代行します。

所沢公証役場での遺言作成実績も多数あります。

*所沢市・入間市・狭山市を中心に地域密着でフットワーク軽く対応します。

 

(全国の相続手続き行えます。)

・相続の手続きのご依頼をお考えなら相談料は無料です。相続のことなら、安心してご相談ください。

・相続の手続に関しては丸ごと代行するパック料金をご用意しております。

 相続の手続きを全てお任せいただいて、料金は11万円(税込み)~

 *相続財産の内容や数、相続人の人数により料金が増減します。

(お得なパック料金の内容)

1 戸籍謄本の収集

2 法定相続情報の作成

3 遺産分割協議書の作成

4 預金口座の名義変更・解約(銀行の窓口での手続きも代行します)

5 証券会社の口座の名義変更・解約

6 不動産の名義変更

 (司法書士が担当し、司法書士料金もプランの料金に含まれています。)

7 車の名義変更

*財産額と相続人の人数、金融資産の数、不動産の数などにより料金が増減します。

 

(各専門家とワンストップサービス)

相続手続きはその段階によって、行う手続きが異なります。

そのため、手続きの順序や段階によって、依頼すべき専門家が違ってきます。

色々な専門家に手続きをしてもらう必要があります。

「相続手続きでは大まかに以下のような手続きがあります。」

・官公庁へ提出する書類の作成(行政書士)

・車の名義変更(行政書士)

・預金・証券口座の解約手続き代理(行政書士)

・年金手続き(社会保険労務士)

・相続税申告(税理士)

・不動産登記(司法書士)

・不動産売却(不動産会社)

・紛争が起きた場合 (弁護士)

例えば

官公庁へ提出する書類や、車の名義変更、預金・証券口座などに関しては行政書士、年金は社会保険労務士、不動産は司法書士、相続税申告は税理士など、その手続きの段階で対応する士業が異なるのです。

そのため、各種士業を探す必要があったり、各種士業とコンタクトして、行政書士には一度話している内容を、改めて税理士に伝える必要などがあり、やり取りしなければならない事も多く無駄な労力が発生します。

そこで当事務所では、各種専門家と連携して、相続に関するすべての事を「丸ごと代行」できるワンストップサービスの体制を整えております。

 

「預金の解約・名義変更」の相続相談

相続の手続きでは銀行や、信用金庫・農協等の金融機関の口座の解約や名義変更が必要となります。一般的には名義変更よりも口座解約をして、相続人に預金を移す手続きを行います。

金融機関ごとに作成する文書が違い、それぞれに相続人の署名を求められますが、当事務所にご依頼いただければ銀行の窓口での手続きも全て代行できます。

所沢市の金融機関での手続きはもちろん、全国の金融機関の手続きを代行していますので安心して相続手続きをご依頼ください。

 

「証券会社・有価証券」の相続相談

証券会社の相続手続きでは、亡くなった方の証券口座を解約するだけでなく、相続人の口座を作成して、株式や有価証券などを移管する必要があり、一般的に銀行等の預金の解約手続きよりも時間がかかります。また、株券電子化後にほふりに預けられず手元に残っていた株券は無効になりましいたが株主の権利が残っています。これらの株式は特別口座として信託銀行などに残っています。この場合は特別口座から相続人の証券口座に移管する必要がありますが、こういった複雑な相続手続きも当事務所で丸ごと代行いたします。

 

「不動産の登記」の相続相談

相続登記とは亡くなった人が所有していた不動産を、相続した人に名義変更するために法務局で行う手続きです。当事務所では相続手続きのワンストップサービスを行っており、料金に司法書士の報酬も含まれていますので安心してご依頼ください。

相続登記は令和6年4月1日から義務化され、所有権の取得を知ったとき日から3年以内に登記をする必要があります。相続登記をしないで放置してしまうと過料の対象となる可能性があります。また、相続登記を放置すると、亡くなった方の相続人がまた亡くなってしまい、相続人が複雑かつ多数になることがありますので早めに行いましょう。所沢市を初め、相続登記も全国の不動産をお手伝いできます。

 

「車・普通自動車・軽自動車の」の相続相談

亡くなった方の自動車を相続人に移転登録させる手続きを各地の運輸支局(自動車検査登録事務所で行います。相続する車の査定額が100万円以下の場合、遺産分割申立の手続き等で簡易に名義変更することもできますが、基本は遺産分割協議書でどなたが相続するか決めて、移転登録をします。移転登録に関しては、遺産分割協議書の作成や車庫証明書の取得が必要だったり、ケースによりますが行政書士に丸ごとご依頼を頂くと安心です。所沢自動車検査登録事務所での手続きをはじめ、所沢ナンバー以外の車の名義変更も行えますのでお気軽にご相談ください。

 

「年金の死亡届・未支給年金・遺族年金」の相続相談

年金を受給している人が亡くなったときは受給権者死亡届を提出して、年金の支給停止の手続きをする必要があります。未支給年金の申請手続きや、遺族年金の申請手続き等が必要な場合があります。手続きは社会保険労務士が行います。当事務所提携の社会保険労務士を通して手続きをご依頼いただく事ができます。

 

「相続税の申告」の相続相談

相続税申告とは、亡くなった人から財産を相続または遺贈によって受け取った人が税務署に対して相続税を申告する手続きのことです。遺産の相続が基礎控除額「3000万円+(相続人の人数×600万円)」を超えた場合のみ相続税申告が必要になります。

相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内となります。相続の手続きや、調査にも時間がかかりますので、基礎控除額を超える可能性があるときは早めに相続の手続きを開始しましょう。

当事務所ではワンストップサービスにより、税理士と提携して丸ごと代行するサービスをおこなっております。当事務所で相続税申告に必要な残高証明書の取得、戸籍の取得、法定相続情報一覧図の作成など丸ごとお手伝いを行います。安心してご相談ください。

所沢市、狭山市、入間市、東村山市を初め、全国の相続手続きをまるごと代行します。

当事務所と所沢市の所沢駅前(所沢市日吉町8-10)にあります。

所沢駅前の入りやすい1階の事務所です。(プロペ通り近く)

相続と遺言の相談は相談無料で対応しています。お気軽にご相談ください。

遺言書作成におけるサポートを実施

円滑に相続を行うためには、生前に遺言を準備しておくことが大切です。自筆証書遺言や公正証書遺言の作成サポートを行い、ご希望やご家族の状況に応じた内容を提案いたします。行政書士が関与することによって、法的に有効かつ相続人間でのトラブルを防止できる内容に整えております。また、遺言執行者の指定や付随する手続きについても、柔軟に対応を行ってまいります。

公正証書遺言の作成は無料相談を行っています。

残された家族のために遺言書を作成しましょう。

当事務所では公正証書で作成するのをお勧めいたします。

例えば自筆証書遺言だと遺言者の死後に裁判所で検認という手続きをとらなければ各種相続手続きをすることができませんが、公正証書の場合は公文書のためすぐに、預金の解約や、預金の名義変更等の手続きをすることができ、残された家族にさせることが少ない優しい遺言です。

(公正証書遺言の料金)*所沢公証役場を初め各地の公証役場で作成可能です

遺言書文案作成  6万6000円~(消費税込み)

*相談料2回分込みの料金となっています。安心してご相談ください。

立ち合い証人2名 2万2000円    (消費税込み)

*当事務所の行政書士及び補助者で担当いたします。

 別途公証役場の手数料がかかります。

(自筆証書遺言の料金)

自筆遺言文案作成 5万5000円~ (消費税込み)

(相続人関係図の作成)

遺言書作成時に相続人関係図を作成し、相続人関係者の戸籍謄本等を取得しておくことをお勧めします。

相続人関係図作成と戸籍の収集5万5000円~(消費税込み)

 

「遺言書を作成した方が良い人とは?」【所沢市】行政書士國分法務事務所

 遺言書は資産家が作るもの・まだ元気だから必要ない。そう思われる方は少なくありません。

 しかし、相続の現場では遺言書がなかったことで手続きが大変になるケースを数多く見てきました。ではどのような方が遺言書を作成したほうが良いのでしょうか。

■ 子供がいない方・夫婦

 子供がいない場合、相続人は配偶者だけでなく、両親・兄弟姉妹や甥・姪になる可能性があります。遺言書がなければ、配偶者が自由に財産を相続できず、遺産分割協議が必要になります。夫が亡くなったら、妻が全部相続できると思っている方がとても多いです・・。配偶者の生活を守るためにも、遺言書は非常に重要です。

■ 不動産を所有している方

 不動産は分割が難しい財産です。遺言書がないと、、、

・誰が不動産を相続するのか(居住している方がいたり、色々な理由でもめやすい)

・売却にするのか、共有にするのか(共有にすると管理しにくい)

を相続人全員で話し合う必要があります。

遺言書で承継先を明確にしておくことで、相続トラブルを防ぐことができます。

■ 相続人が複数いる方・関係が複雑な方

 再婚している場合や、相続人同士の関係が疎遠な場合、相続手続きは想像以上に時間と労力がかかります。遺言書は「争族」を防ぐための有効な手段です。

■ 将来に備えて安心しておきたい方

 遺言書は「万が一のときのための準備」です。

元気なうちに作成しておくことで、自分の意思をきちんと形に残すことができ、家族の負担を減らすことができます。よく、具合が悪くなったら考えるとか、書くという人がいますが、考えてみればわかりますが、こんな大事なことを具合が悪い時に考えることなどできませんし、年を取ればとるほど、考えがまわらなくなってくると思います。

そのため、遺言書を作成できるのなら健康な「今」作成するべきです。

【所沢市】【所沢駅前】の行政書士國分法務事務所では、遺言書の作成を応援いたします。ご依頼をお考えの方に無料相談を行っていますので、安心してご相談ください。

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