行政書士 國分法務事務所

親が亡くなると銀行口座は凍結される?

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親が亡くなると銀行口座は凍結される?

親が亡くなると銀行口座は凍結される?

2026/03/06

はじめに

所沢で多い相続手続きのご相談

ご家族が亡くなったとき、意外と多いご相談が「銀行口座が使えなくなってしまった」というケースです。

相続では、金融機関が死亡を確認すると故人の口座は原則として凍結されます。

 

所沢でも

・葬儀費用を支払いたい

・生活費に使っていた

・家族が引き出せなくなった

と慌てて相談に来られる方もいらっしゃいます。

 

今回は、銀行口座が凍結された場合の対応を行政書士の視点から解説します。

 

銀行口座はいつ凍結されるのか

銀行口座は

銀行が死亡の事実を知った時点

で凍結されます。

 

例えば

・家族が銀行に連絡した

・相続手続きの相談をした

・新聞のお悔み欄などで確認された

などのタイミングです。

 

所沢周辺では

・埼玉りそな銀行

・武蔵野銀行

・飯能信用金庫

・いるま野農業協同組合

・ゆうちょ銀行

・その他銀行

などで相続手続きのご相談が多くあります。

凍結された口座からお金は引き出せる?

結論からいうと、勝手に引き出しすることができません。

理由は、銀行が相続人全員の権利を守るためです。

一部の相続人が先に引き出してしまうと、後でトラブルになる可能性があるからです。

相続手続きをすれば払い戻しができる

凍結された口座でも、

相続手続きをすれば払い戻しが可能です。

 

一般的には、次の書類が必要になります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人の戸籍

・遺産分割協議書

・相続人の印鑑証明書

 

相続手続きは銀行ごとに必要書類や、銀行で作成する書類が異なるので事前確認が重要です。

2019年の法改正で一部引き出しが可能に

サブタイトル

実は、2019年の民法改正(相続法改正)により、相続手続きが終わる前でも一定額の払い戻しが可能になりました。

これを「預貯金の仮払い制度」といいます。

上限は、預金額×3分の1×法定相続分 で最大150万円まで引き出しができます。

葬儀費用などの支払いに使われるケースが多い制度です。

 

よくあるトラブル

相続に現場では、次のような問題がよく起きます。

・相続人の一人と連絡が取れない。住所がわからない

・遺産分割協議がまとまらない

・必要書類がわからない

色々な理由で、銀行手続きが長期間止まることもあります。

國分法務事務所のサポート

行政書士國分法務事務所では、

所沢を中心に全国のエリアの相続手続きをサポートしています。

・戸籍収集

・相続人関係図作成

・法定相続情報一覧図作成

・遺産分割協議書作成

・銀行の相続手続きの代理

・車の名義変更代理

・相続の手続き丸ごと代行

・その他、各専門家と連携して不動産の名義変更から、不動産の売却までお手伝いしております。

 

「銀行預金が凍結されて困っている」という段階でも大丈夫です。

お気軽にご相談ください。

 

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