所沢の実家を空き家にしないための対策
2026/02/11
―遺言・家族信託の活用法を行政書士が解説-
はじめに|所沢でも増えている「実家の空き家問題」
近年、所沢市内でも
・親が亡くなった後、実家がそのまま空き家になっている
・相続手続きが進まず、管理できない状態になっている
・売却や活用をしたいが不動産の名義の問題で動けない
といったご相談が増えています。
空き家は放置すると、
固定資産税の負担、老朽化・近隣トラブルなど、さまざまな問題につながります。
その予防策として注目されているのが、
**「遺言」と「家族信託」**の活用です。
なぜ実家は空き家になってしまうのか
①相続人同士で話がまとまらない
実家は感情もかかわる財産のため、
・売るか残すかで意見が分かれる
・遠方の相続人が関与できない
・手続きが後回しになる
結果として、誰も管理しない空き家になりがちです。
②名義変更が進まない
2024年から相続登記は義務化されましたが、実務上は
・遺産分割協議が未了
・相続人が多数
*放置すると相続人だった人が死亡して、代襲相続が発生したり、相続人だった人の妻や子が新しい相続人になったり人数が増えてしまうこともあります。
・書類の準備が大変
*戸籍を集めるのにも、一般の方だと遠い親戚の戸籍を取得するのにも関係性と必要性を、戸籍と取る市町村などに説明するのも難しいです。また、誰かが手続きを始めても全員が遺産分割協議に参加してくれなければ不動産の名義変更ができないので大変難しい問題になります。
といった理由で、不動産の名義が動かず放置されるケースも少なくありません。
③親の認知症による手続き停止
親が高齢の場合、
・判断能力の低下
・不動産売却ができない
・預金も動かせない
*認知症になると、成年後見人などを裁判所に選任してもらう必要があります。
成年後見人が選任されても必要がなければ裁判所が不動産の売却を認めてくれないことがあります。
上記の理由などにより、生前対策ができないまま空き家化することがあります。
空き家対策①|遺言の活用
■遺言でできること
遺言書を作成しておくことで、
・実家を特定の相続人に承継させる
・売却して各相続人に分配する方針を明確にする
・相続手続きを円滑に進める
事が可能になります。
遺言書を利用すれば、「今、不動産に住んでいる長男に相続させる」「誰も住まない不動産になるだろうから、売却して相続人全員にお金でわける」「被相続人として、明確な意思表示ができ、手続きとしてもその内容を実現できる」といったメリットがあります。
私が手続きをした事例では、「遺言者が亡くなった後に不動産を売却して、所沢市役所に寄付した事例もあります。」
■遺言が空き家防止につながる理由
遺産分割協議が不要になり、
相続開始後すぐに、遺言の内容に基づいて名義変更や、売却が可能になります。
結果として長期間の放置を防げる点が大きなメリットです。
空き家対策②|家族信託の活用
■家族信託とは
家族信託は、元気なうちに家族へ財産管理を託す仕組みです。
・不動産の管理・売却を家族が行える
・認知症になった後も手続きが続く
という特徴があります。
■実家対策としての有効性
所沢でも多いのが、
・親は施設入所
・実家は空き家状態
・でも売却ができない
というケースです。
家族信託を活用すれば、
親の判断能力低下後でも売却や活用が可能になり、空き家の長期間放置を防げます。
遺言と家族信託、どちらを選ぶべき?
■家族信託が向いているケース
・高齢で認知症リスクがある
・将来売却や管理が必要
・賃貸・活用も考えている
→生前からの対策が重要になります。
國分法務事務所からのひところ
空き家問題は、
相続が起きてからでは遅いケースも少なくありません
しかし、
・遺言
・家族信託
といった生前対策を行うことで、所沢の大切な実家を「負動産」にしない選択が可能になります。
國分法務事務所では、所沢エリアの不動産事情を踏まえ、主に遺言作成のご相談を承っております。
将来の空き家が心配な方は、元気なうちの対策をおすすめします。
*保険として元気な今、遺言などで対策をしましょう。
遺言書を作成しなかった人や、作成しないひとは、「具合が悪くなったら遺言を書く」等と、家族によく話していたという話しを、相続手続きの際にお聞きします。よく考えてみれば具合が悪いときに遺言を考えることなんてできないですよね。遺言書を書いていてくれれば、という遺族のお話をよく聞きます。
