行政書士 國分法務事務所

行政書士に「遺産分割協議書の作成だけ」を依頼する場合の所沢エリアの相場

お問い合わせはこちら

行政書士に「遺産分割協議書の作成だけ」依頼する場合の費用相場

行政書士に「遺産分割協議書の作成だけ」を依頼する場合の所沢エリアの相場

2026/02/07

 遺産分割協議書作成の費用相場

  行政書士に「遺産分割協議書の作成だけ」を依頼する場合

~ 相続登記義務化など法改正との関係も解説 ~

はじめに| 「遺産分割協議書だけ頼みたい」というご相談が増えています。

近年、所沢エリアでも

・相続手続きは自分で進めたい

・でも遺産分割協議書の作成だけは専門家にお任せしたい

というご相談が増えています。

 

特に2024年の相続登記義務化など法改正を背景に、

「とりあえず遺産分割協議書を作らないと、手続きがすすまない」

という状況が多くなっています。

 

そこで本記事では、

**遺産分割協議書の作成のみを依頼する場合の費用相場(所沢周辺)**と、

法改正との関係をわかりやすく解説します。

 

遺産分割協議書とは何か

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を合意した内容を書面にしたものです。

次のような手続きで必要になります。

・不動産の相続登記

・銀行口座の解約・払い戻し・名義変更

・有価証券・株式等の名義変更

 

つまり、協議書がないと

多くの相続手続きが進まない重要書類です。

【所沢周辺】協議書作成のみの費用相場

 (行政書士)

■シンプルなケース

・相続人・財産関係が明確

・文案作成のみ依頼

約3万円~5万円前後が一般的な目安です。

当事務所の場合も3万円~で内容によってという料金になります。

 

■内容確認や調整を含む場合

・相続内容の聞き取りや条文の調整・修正などを行う場合

約5万円~8万円程度になるところが多いようです。

 

■戸籍収集なども依頼する場合

・戸籍収集

・相続人関係説明図・法定相続情報一覧図の作成

 

約8万円から10万円前後が一つの目安です。

*事務所によってそれぞれなのと、相続人の人数や、不動産の数や、財産の内容により変動します。

当事務所の場合は、戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成から預金の解約手続き(金融機関の窓口での解約手続きや、不動産の名義変更まで含めて10万円~のパック料金としております。)

 

法改正により遺産分割協議書作成の重要性が高まっています

①相続登記の義務化(2024年施行)

不動産を相続した場合、3年以内の相続登記申請が義務となりました。

 

→登記には

遺産分割協議書が必須となるケースが多く、作成ニーズが急増しています。

 

②相続手続きの期限意識の高まり

・銀行口座凍結への対応

・空き家問題

・固定資産税負担

 

こうした問題から、「早く遺産分割協議書を作りたい」という動きが強まっています。

 

③将来のトラブル予防

口約束のまま放置すると

・相続人の死亡

・二次相続の発生

・意見対立

 

などにより、遺産分割協議が成立しなくなるリスクがあります。

法改正をきっかけに、

書面化の重要性が再認識されています。

行政書士に「遺産分割協議書」だけ依頼するメリット

・法的に通用する形式で作成できる

・不備による手続き差戻しを防げる

・相続人全員の合意内容を正確に反映できる

 

結果として、その後の銀行手続き・相続登記がスムーズになります。

國分法務事務所からのひとこと

相続登記義務化などの法改正により、

遺産分割協議書は

「いつか作る書類」から

「早めに必要な書類」へ変わりました。

 

國分法務事務所では、

所沢エリアの実情に合わせて

今後の手続きも見据えた内容整理もにも対応しています。

まずはお気軽にご相談ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。