所沢市役所の相続・死亡届手続き解説
2026/01/21
相続が発生すると、銀行や法務局の手続きに目が向きがちですが、最初に行うべきなのは市役所での相続手続きです。
所沢市でも、死亡届をはじめ、年金・保険・税金など、さまざまな行政手続きが必要になることがあります。
この記事では、所沢市役所で行う相続関連の手続きをわかりやすく整理してご紹介します。
目次
所沢市役所で行う主な相続手続き
①死亡届の提出
・提出期限 死亡を知った日から7日以内
・提出先 所沢市役所 市民課
(行政書士から)
* 一般的な場合は葬儀会社が使者として提出している場合がほとんどです。
②世帯主変更届
・亡くなった方が世帯主だった場合に必要
・提出期限 14日以内
(行政書士から)
*亡くなった方が世帯主だった場合に、世帯主変更届を提出しないと住民票が取れなかったりしますので、なるべく早く出しましょう。
③国民健康保険・後期高齢者医療の手続き
・保険証の返却
・葬祭費の支給申請
(行政書士から)
葬祭費の支給申請を忘れないように行いましょう。保険証の返還時などに、葬儀の領収書、喪主の預金口座のコピーなどを持参しましょう。5万円の葬祭費が支給されます。
④介護保険の資格喪失届
・介護保険証の返却
・未支給給付金の確認
(行政書士から)
介護保険の関係では保険証の返還時に、人によりその他の手続きがあることもありますので、お時間のある時にいってみましょう。
⑤市・県民税、固定資産税の確認
・納税義務の承継
・相続人代表者指定届
(行政書士から)
固定資産税の課税は、年末の不動産の名義人に請求書が届くことになっていますので、故人の亡くなった年の年末までに不動産の名義変更が終わらないときは、誰が納税するか相続人代表者指定届の提出が必要になります。
所沢市役所で手続きでよくある注意点
・窓口が複数部署に分かれているので、受付の方に聞くなどして、該当の部署にいきましょう。
・手続きごとに必要書類が違ったりしますが、所沢市役所の場合、職員が丁寧に必要な書類と書き方を教えてくれますので安心です。
・期限がある手続きと、後でもよい手続きがあるので困ったときは市役所や専門家に相談をしてみましょう。
行政書士に相談するメリット
所沢市役所の手続き自体は難しくありませんが、「何から始めればいいかわからない」「平日に何度も市役所へ行けない」という声を多くいただきます。
また、足が悪く市役所へ行けないという方の代理人として、世帯主変更届や、葬祭費の支給申請をお手伝いすることも大変多いです。
所沢市の相続手続きに詳しい行政書士に相談することで、手続き漏れや、無駄な時間を防ぐことができます。
戸籍謄本を取得しましょう
この後、亡くなった方の銀行預金や証券会社での手続き、不動産の名義変更を行うの辺り、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得して相続人を確定する必要があります。
2024年3月1日からの戸籍の広域交付制度により、亡くなった本人、配偶者、父母、子など(直系尊属、卑属)の戸籍謄本(戸籍証明書・除籍証明書)を被相続人の住所地のある市役所の窓口でも請求できるようになりました。
ただし、出生から死亡までの一連の戸籍に関しては、交付されるまでに時間がかかるデメリットや、兄弟の戸籍が取れなかったり、郵送や、代理人の手続きができない事も覚えておいてください。
(行政書士からのアドバイス)
所沢市役所市民課の戸籍証明の係は平日でも混雑していることが多いです。
戸籍の請求だけでしたらお近くの出張所で取得したほうが時間の節約になります。また、所沢駅にあるエミオの4階の所沢駅前出張所で戸籍を取得することもできますので活用しましょう。
まとめ
所沢市役所での相続手続きは、相続全体のスタート地点です。
早めに正確な手続きを行うことで、その後の相続もスムーズに進みます。
所沢市で相続手続きにお困りの方は、専門家へ早めにご相談ください。
所沢市日吉町の所沢駅前の行政書士國分法務事務所では、面倒な相続手続きを「まるごと代行」しております。相続や遺言の手続きのご依頼をお考えの方に無料相談を行っておりますので、まずは安心してご相談ください。