【所沢市】不動産がある人は遺言書が必要?
2025/12/24
埼玉県所沢市の行政書士國分法務事務所です。
相続のご相談の中で特に多いのが、「不動産を持っている場合、遺言書は必要ですか?」という質問です。
結論から言うと不動産がある方は遺言書を作成しておいた方がよいケースが非常に多いといえます。
■不動産はわけにくい財産
預貯金とは違い、不動産は簡単に分割できません。
相続人が複数いる場合、
・誰が住み続けるのか
・売却するか
・共有名義にするのか
といった点で意見が分かれやすく、トラブルの原因になりがちです。
遺言書が無い場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、話し合いが長引くケースも少なくありません。
■遺言書があれば相続手続きがスムーズに
遺言書で不動産の承継先を明確にしておくことで、相続人同士の話し合いを最小限に抑えることができます。
特に、
・自宅不動産が主な財産
・相続人が兄弟姉妹になる可能性がある
・子供がいない
といった場合は、遺言書の有無が相続の難易度を大きく左右します。
■所沢市で不動産と相続対策を考えるなら
行政書士として相続手続きをサポートしてきた経験から、不動産が関係する相続ほど「事前準備の重要性」を強く感じています。
遺言書を作成しておくことは、ご自身の意思を守るだけでなく、残されたご家族の負担を減らすことにつながります。
所沢市で不動産をお持ちの方、相続や遺言についてお悩みの方は、所沢市の行政書士國分法務事務所までお気軽にご相談ください。
所沢駅から近くの入りやすい1階に事務所がある行政書士事務所です。
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行政書士 國分法務事務所
埼玉県所沢市日吉町8丁目10 MOTOビル 102
電話番号 : 04-2930-4748
所沢で相続手続きを一括代行
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