【子どもがいない夫婦は遺言書が必須?】行政書士が解説|所沢市の相続対策
2025/12/10
行政書士國分法務事務所(所沢市)
子どもがいないご夫婦の場合、「夫婦のどちらかに万が一が起きたとき、相手にすべて相続される」と思っている方が少なくありません。現場の感覚で言うと、この勘違いがいちばんトラブルを生みやすいです。
法律では、子供がいないケースでは配偶者と直系尊属、ただし直系尊属の父・母・祖父母等は先に亡くなっていることが多いので、相続人は「配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹または甥姪になる仕組みになっています。
つまり、遺言書がないと、配偶者だけでは財産を自由に受け取れない可能性が高いのです。
■兄弟姉妹と遺産分割協議書が必要になる現実
仲が良いならまだしも、疎遠だったり、私の担当した案件では、子供がいないご夫婦の場合は、そもそもほとんど会っていない兄弟姉妹が相続人になるケースはかなり多いです。
この場合、配偶者の生活費や住む家の名義について、スムーズに話し合いが進まないこともあります。
行政書士として仕事をしていると、「遺言書さえあれば避けられたのに」というような残念なケースを何度も見てきました。
■遺言書があるだけで配偶者を守れる
遺言書を作成しておけば、
・自宅を配偶者に残す
・預貯金をすべて配偶者へ承継させる
・相続手続きをスムーズに進める
・他の相続人の押印や、印鑑証明書も必要ない
特に私の住む所沢市では、単身世帯の子どものいない夫婦が増えており、早めの準備がとても重要になっています。
■まとめ
子どもがいない夫婦にとって、遺言書の有無はその後の生活を左右するほど大きな影響があります。
「うちはまだ大丈夫」と先送りせずに、元気なうちに準備することが、配偶者への最大の優しさです。
*作成しない人の特徴は、いつか作成する、具合が悪くなったら作成する(作れるわけない、、)、うちの家族には話したから大丈夫、、、というような事を話すかたは作成しない可能性が高いです。
遺言書の作成のご相談は、所沢駅前の行政書士國分法務事務所までお気軽にどうぞ。
プロペ通り近くの、入りやすい路面店舗の1階で営業をしています。
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行政書士 國分法務事務所
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