証券会社における相続の手続きの流れと注意点
2025/10/29
所沢市の行政書士國分法務事務所です。
相続が発生した際、銀行預金と同様に見落とされがちなのが「証券口座」の手続きです。
株式や投資信託などの金融資産は、相続が発生すると凍結されてしまい、売却や引き出しなどの取引はできなくなります。名義を相続人へ変更するには、各証券会社ごとのさっだめる手続きに従う必要があります。
証券会社の相続手続きでは、まず被相続人の死亡届の提出から始まり、相続人全員を確認するための戸籍謄本一式、遺産分割協議書または、遺言書や、各相続人の印鑑証明書の提出が必要になります。
銀行とも書式や手続きの内容が異なるため、複数の証券会社に口座を持っている場合は、確認や書類作成に多くの時間を要します。
特に注意が必要なのは、株式の名義変更や換価手続きに係る期間です。
遺産分割協議等を行い、相続人を確定して相続人名義の証券口座を作成し、株式等の有価証券の移管が完了した後でないと売却の手続きを行う事ができません。また非上場の株式をお持ちの場合は、評価額の算定や譲渡制限の確認など、さらに専門的な対応が求められます。
行政書士國分法務事務所(所沢駅前)では、証券会社の相続手続きに必要な戸籍の収集、相続人関係図(法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書の作成、窓口での相続手続きまで一貫してサポートいたします。
複数の証券会社や金融機関に口座をお持ちの方でも、手続きを整理し、効率的に進めることが可能です。
相続による株式、有価証券などの証券資産の相続の手続きでお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
所沢市を中心に全国の相続手続きに対応しております。
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行政書士 國分法務事務所
埼玉県所沢市日吉町8丁目10 MOTOビル 102
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所沢で相続手続きを一括代行
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